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肺結核で障害をお持ちの方



障害の程度と障害の状態


各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

初診日に国民年金、厚生年金保険のどちらかに加入していた方

【1級】

認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類(以下「学会分類」という。)のI型(広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの

【2級】

1   認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のI型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの

2 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの


初診日に厚生年金保険に加入していた方は以下も該当します

【3級】

1   認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のI型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

2 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの



認定要領について


肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定する。

1.肺結核に他の結核又は他の疾病が合併を伴う

肺結核に他の結核又は他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療法、従来の経過等を勘案した上、具体的な日常生活状況等を考慮するとともに、総合的に認定する。

2.肺結核及び肺結核後遺症の機能判定

肺結核及び肺結核後遺症の機能判定による障害の程度は、「呼吸不全」の認定要領によって認定する。

3.加療による胸郭変形

加療による胸郭変形は、それ自体は認定の対象とならないが、肩関節の運動障害を伴う場合には、「上肢の障害」として、その程度に応じて併合認定の取扱いを行う。

4.抗結核剤による化学療法を施行しているもの

「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」とは、少なくとも2剤以上の抗結核剤により、積極的な化学療法を施行しているものをいう。


他の障害の種類による認定要領について