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知的障害 の方


知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。


障害の程度と障害の状態


各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

初診日に国民年金、厚生年金保険のどちらかに加入していた方

【1級】

  • 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ会話による意志の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

  • 知的障害があり、食事や身のまわりのことなど基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意志の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの 

初診日に厚生年金保険に加入していた方は以下も該当します

【3級】

  • 知的障害があり、労働が著しい制限をうけるもの


認定要領について


知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。 また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。   

1.日常生活能力等の判定

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 

2.労働に関して

就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意志疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する。


他の障害の種類による認定要領について