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【1級】
【2級】
【3級】
肢体の機能の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「上肢の障害」、「下肢の障害」及び「体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準によらず、「肢体の機能の障害」として認定する。
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
【1級】
【2級】
【3級 】
(注釈) 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定する。
なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定する。
日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。
1.手指の機能
2.上肢の機能
3.下肢の機能
なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。
身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりである。
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