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血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)で障害をお持ちの方


以下の「臨床所見」と「検査所見」、「一般状態区分」を参考に障害の程度と障害の状態1級~3級をご覧ください。

1.臨床所見

  • 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの

  • 補充療法をひんぱんに行っているもの

  • 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの

  • 補充療法を時々行っているもの

  • 軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの

  • 補充療法を必要に応じ行っているもの

(注)補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む。)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象とする。

2.検査所見

  • APTT又はPTが基準値の3倍以上のもの
  • 血小板数が2万/μL未満のもの
  • 凝固因子活性が1%未満のもの

 

  • APTT又はPTが基準値の2倍以上3倍未満のもの
  • 血小板数が2万/μL以上5万/μL未満のもの
  • 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの
  • APTT又はPTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの
  • 血小板数が5万/μL以上10万/μL未満のもの
  • 凝固因子活性が5%以上40%未満のもの

 

(注1)凝固因子活性は、凝固第〔Ⅱ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・Ⅺ・ⅩⅢ〕因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の低い一因子を対象とする。

(注2)血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、検査所見によらず、臨床所見、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。

3.一般状態区分

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの  例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介肋を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

障害の程度と障害の状態


初診日に国民年金、厚生年金保険のどちらかに加入していた方

【1級】

  •  臨床所見Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、検査所見Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

【2級】

  • 臨床所見Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、検査所見Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

初診日に厚生年金保険に加入していた方は以下も該当します

【3級】

  • 臨床所見Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、検査所見Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの


他の障害の種類による認定要領について