文字サイズ標準拡大
背景色反転
以下の「臨床所見」と「検査所見」、「一般状態区分」を参考に障害の程度と障害の状態1級~3級をご覧ください。
Ⅰ |
|
Ⅱ |
|
Ⅲ |
|
(注)補充療法は、凝固因子製剤(代替医薬品やインヒビター治療薬の投与を含む。)の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象とする。
Ⅰ |
|
Ⅱ |
|
Ⅲ |
|
(注1)凝固因子活性は、凝固第〔Ⅱ・Ⅴ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ・Ⅹ・Ⅺ・ⅩⅢ〕因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も数値の低い一因子を対象とする。
(注2)血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第Ⅰ因子(フィブリノゲン)が欠乏している状態の場合は、検査所見によらず、臨床所見、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介肋を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
【1級】
【2級】
【3級】
-出張相談可能エリア-
金沢市・かほく市・河北郡・羽咋郡・羽咋市・野々市市・白山市・能美郡・能美市・小松市
会社の顧問社労士として、お手続き、相談業務をすべてサポートします。
その他スポット契約も承ります。