今日から新学期。春休みもやっと終わって、うちの子どもたちも今日はお弁当を携えて学校へ出かけました。
入学式もあちらこちらで行われているようです。今年はこの時期に桜も満開になり、いい天気になって良かったです。
新元号も「令和」に決まり、新年度は新たな気持ちでみなさん、シャキとした気持ちではないでしょうか?
さて10月からは消費税が10%に上がります。
これに伴い「年金生活者支援給付金」という制度が始まります。
これは、年金を含めても所得が低い者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。
「老齢年金」を受けている方、「障害年金」を受けている方、「遺族年金」を受けている方
でそれぞれ支給要件や給付額が異なります。
ここでは、「障害年金」を受けている方に関しての情報を載せたいと思います。
(障害年金生活者支援給付金)
〔支給要件〕
①障害基礎年金の受給者であること
②前年の所得*1が4,621,000円以下*2であること。
*1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない
*2 扶養親族等の数に応じて増額する
〔給付額〕
障害等級2級の者・・・5,000円(月額)*3
障害等級1級の者・・・6,250円(月額)*3
*3 毎年度、物価変動に応じて改定。
〔その他〕
・施行日・・・平成31年10月1日(消費税10%への引き上げの日)
10月施行のため、初回支払いは10月・11月分を12月に支給することとなる。
・手続き・・・本人の認定請求により受給権発生。年金と同様に2か月毎に支給。
厚生労働省HPより引用
現在、障害基礎年金を受けている方で対象となる方には9月頃に日本年金機構から
手続きの案内が送付されると思われますので、出し忘れのないようにしてくださいね。