文字サイズ標準拡大

背景色反転

重症心不全で障害をお持ちの方


心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、次のとおりとする。ただし、術後は次の障害等級に認定するが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分を勘案し、障害等級を再認定する。 

【1級】

  • 心臓移植
  • 人工心臓

【2級】

  • CRT(心臓再同期医療機器)及びCRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)


他の障害の種類による認定要領について