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障害遠近の手続きにお困りなら南川社会保険労務士事務所

障害年金についてご自身で情報を見るのがつらい方、インターネットに慣れていないためにどこを見てよいかわからない方は、障害年金に詳しい社会保険労務士が予約制にて初回30分無料でご相談に応じます。

ご予約は、メールまたは、留守番電話にご連絡ください。折り返し2営業日以内にご返信いたします。

南川社会保険労務士事務所

電話 076-216-8908

E-mail info@minamikawa-syarousi.jp


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障害年金請求をご自身やご家族で行う時の手順の例や、手続き代行を依頼した場合を詳しく説明しています。

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障害年金の請求には診断書や書類の取得、確認、などに思いがけず時間や労力がかかります。お時間がない方、お体がつらい方には私たち社会保険労務士の代行手続きをお勧めします。

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障害年金・障害年金手当金についてご説明します。



障害年金とは?


障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができます。

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

初回相談無料。ご予約はお電話で076-216-8908

お知らせ


  2024.4.08    令和6年度の年金額


障害の種類による認定要領


目の障害をお持ちの方の認定要領
聴覚の障害をお持ちの方の認定要領
鼻腔機能の障害をお持ちの方の認定要領
平衡機能の障害をお持ちの方の認定要領
そしゃく嚥下機能の障害をお持ちの方の認定要領
音声言語機能の障害をお持ちの方の認定要領

肢体の障害をお持ちの方の認定要領
精神の障害をお持ちの方の認定要領
神経系統の障害をお持ちの方の認定要領
呼吸器の障害をお持ちの方の認定要領
循環器(心臓・血管など)の障害をお持ちの方の認定要領
腎疾患の障害をお持ちの方の認定要領

肝疾患の障害をお持ちの方の認定要領
血液造血器疾患の障害をお持ちの方の認定要領
代謝疾患の障害をお持ちの方の認定要領
悪性新生物(ガン)の障害をお持ちの方の認定要領
高血圧症の障害をお持ちの方の認定要領
その他疾患の障害をお持ちの方の認定要領