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障害年金についてご自身で情報を見るのがつらい方、インターネットに慣れていないためにどこを見てよいかわからない方は、障害年金に詳しい社会保険労務士が予約制にて初回30分無料でご相談に応じます。
ご予約は、メールまたは、留守番電話にご連絡ください。折り返し2営業日以内にご返信いたします。
南川社会保険労務士事務所
電話 076-216-8908
E-mail info@minamikawa-syarousi.jp
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができます。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
2024.4.08 令和6年度の年金額
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